注意!競売後の残債は、ローンの残債以上で売却できない限り、消えることはありません。従って、競売でも任売でも同じですが、物件が売却されても債権は残るので、支払い義務がなくなることはありません。
また、競売や任意売却になるということは、金融機関としては期限の利益を喪失しており、一括返済をあなたに要求している状況です。なので、売却価格は債権の充当されますが、残債も当然一括返済の対象となり、これまで通りの返済とは異なることになります。
差押えに注意が必要です
場合によっては、判決が出ていたり、あるいは公正契約になっている場合などでは、給料等が差押えされる可能性もあります。また、他の不動産を持っていたら、そちらも競売にかかる可能性があります。
あるいは、まだ債務名義が確定していない状況の中でしたら、当然訴訟申し立てされることもあります。 なので、一刻も早く弁護士さんに間に立ってもらってどう返済していくか、あるいは破産や民事再生等をして債務整理するかを決めることが重要です。
まずは進行を止める!!
弁護士に相談して仕事として債務の整理をする依頼をすると、弁護士から債権者へ受任通知というものが行きます。 受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して、返済要求することを含めて、一切接触することができなくなります。当然、差押え等も一切できなくなります。
なのでまずは弁護士に間に入ってもらって受任通知を送ってもらってから、いったん流れを断ち切り、ゆっくりと時間をとって、しっかりと対策を練るとよいと思います。
※ちなみに、受任通知を債権者に送ると、その後債権の調査等を弁護士がします。債権調査を理由に半年程度でしたら、弁護士が引き延ばしてくれるので、その間にいろいろと対応を検討することができますし、お金を準備することもできます。
そもそも事前対応がベスト
あとは、そもそも競売にかけられなくてもよいように、事前に対処することが理想といえます。
複数物件を所有していて、一件が競売になる場合なのか、自宅が競売にかかるかによっても事情は大きく異なりますが、そもそも競売にかかる前に、対策すれば当然有利になる可能性はあります。
物件が競売にかかるということは、事前に相当何回も督促が来ているはずですし、競売にかけるという予告もあったはずです。仮に競売にかけられた段階であったとして、まだ、対策は可能なので、もしまだ、競売で落札されたわけではないのでしたら、どうしたらよいかを見極めることをおすすめします。
しかしもし、すでに競売がで落札されている場合は、もう過去に戻ることはできませんので、その状態の中で、どう対処すればよいかを検討することが極めて重要です。
繰り返します、残債はなくなりません
いずれにせよ、競売で落札された金額は債権に充当されますが、物件がなくなってしまえば、債権がなくなるわけではありません。債権=借り入れ=借金の額は、物件がなくなっても残るわけで、落札された金額分だけ減っただけとなりますので、残りの残債をどう返済するか検討するしないといけないでしょう。
基本的には、競売をして落札金額を債権に充当して、残債がなくなるケースはほとんどありません。
なぜなら、基本的に競売は通常に不動産を売却する場合に比べて1~3割程度安く売却することになります。従って仮に競売で落札金額で残債がなくなるくらいなら、事前に任意売却したほうがよほどよいということになりますし、その場合債務者から申し出がある可能性が高いからです。
債務整理の3つのパターン
もし、自宅が競売にかかって残債が残っている場合で、これといって他に財産がない場合は、一番テットリ早いのは、自己破産です。自己破産は、債務も財産も帳消しにするものですので、財産がなくて債務が多い場合は、ある面非常に有利になります。
一方で自宅以外の物件が競売にかかって、自宅を守りたいという場合は、個人民事再生がよいかもしれません。個人民事再生は自宅を守りながら、最大債務を3分の1程度に圧縮することができる手段です。
あるいは、自宅も守りたいし他にも投資物件や資産を持っている場合は、任意整理することになります。任意整理は、業者と直接今後の支払いについて返済方法を変更する交渉で、以後の利息をカットしてもらうものです。利息をカットして、支払い期間を長くする程度のものなので、支払う額は多くなりますが、利息がないだけもましになるかもしれません。
まずは相談下さい
自己破産、個人民事再生、任意整理という3つのパターンの債務整理は、それぞれ固有の条件等がありますので、詳しくは弁護士さんに確認して頂けたらと思います。
いずにせよ、すでに競売が終了して落札されている場合で、残債が残っているようなら手続きを急がなくてはいけません。まずは弁護士に相談しに行って下さい。
もし、どの弁護士がいいかわからなければ、お近くの法テラスでも大丈夫です。一刻も早く受任通知を債権者に送ってもらえる手続きをされることをオススメします。
私たちは、不動産管理をメインとした業者なので、弁護士として手続きすることはできません。しかし職業柄ネットワークに優秀な弁護士さんはたくさん知っていますので、どうしても当てがないあるいはどうしたらよいか不安でしかたないという方は一度お問い合わせ下さい。適格なアドバイスをさせて頂きます。