任意売却の不安

意売却を検討している方にとって不安な点に、「もし売れなかったらどうしよう?」ということや、「いつまでに売れなきゃいけないか期限はあるのか?」ということ、あるいは「いつまでに引っ越ししないといけないのか?」「競売にかけられるタイミングはいつか?」などといったことが挙げられると思います。

任意売却で売れなかったらどうなる?

任意売却を検討する上でもっとも気になることのひとつと言って良いのが、万が一任意売却で売れなかったらどうなるかということです。

これは、非常にシンプルです。

「競売にかけられる可能性が高くなる」

そしてさらに、競売にかけられても売れなかったらどうなるかというと、価格が下げられて再度競売にかけられます。

さらに、価格を下げた競売に出されて売れなかったらどうなるかというと、さらに価格が下げられて再再度競売にかけられます。

この繰り返しののち、3回競売に出して、売却基準額を減額しても、買い手が見つからない場合は、競売は取り消しになります。

これは民事執行法によって定められた規定によるものです。従って、その後は従来通りに居住することが可能になります。

しかし、そこまで価格が下げられても買い手がつかないのは、よほどのことなので、その前にしっかりと手続きをすることが必要になります。

任意売却の期限

任意売却の期限

任意売却は、他の参照記事でも詳しく書いていますが、あくまでも抵当権設定権者である金融機関が任意で売却に応じてくれるものです。

当然のことながら、「売りに出してよい期限」というのは、金融業者が認める期間内であって、なかなか売却されず金融業者がしびれを切らした場合は、そこから競売にかかることもあります。

つまり、任意売却はいつでも取り下げられるのであって、そのさじ加減は、すべて金融業者が握っていることになるのです。

期限は、そもそも任意売却に応じてくれるかも含めて、金融機関次第ですが、販売期間は概ね3ヶ月~6ヶ月程度ということができます。その期間の中で、金融機関と交渉して出された価格で売却することができれば、任意売却が成立することになります。

従って、任意売却に出す売り出し価格が極めて重要であり、3ヶ月~6ヶ月以内には買い手が見つかる相場感で価格設定をし、抵当権者と交渉することが重要になります。

【任意売却についての参照記事】

競売にかけられるタイミング

競売へのタイミングでは、どのタイミングで、金融機関が競売にかけてくるかというと、先の期間に完全に同様で任意売却に出して3カ月から6カ月経過したころです。

繰り返しになってしまいますが、基本的に任意売却はあくまでも金融業者による任意での売却になります。従いまして、どのタイミングで競売に出してくるかは金融業者が決めることであり、私たちは何も手出しすることはできません。

しかし、逆に金融業者のニーズから考えると次のようであるはずです。

金融業者として、できるだけ債権を回収したい、そして同じ額を回収するのであればできるだけ早く回収して、債権を処理していしまいたい。

なので、競売で売れるよりは任意売却で売れたほうが金融機関としてはメリットが大きいことになります。しかし、だからといって高値のままでなかなか売れないのであれば、競売でもよいので売れてしまったほうがよいということになります。

したがって、やはり3か月から6カ月の間が大体の相場的な競売にかけられるタイミングということができます。なのでもし、任意売却をするのであれば、即交渉して即売り出しをして、即売却できるように段取りよく手続きしていくことが必要です。

時間勝負になるからです。

売却後いつまでに引っ越すの?

では、任意売却をしたら、いつまでに家から退去しないといけないでしょうか。あるいは競売の場合の退去期限はいつ頃になるでしょうか。

任意売却の場合

任意売却の場合は、退去しなくてはいけないリミットは、買主が見つかった物件の売買契約が終わり費用の決済が済んで物件の受け渡しが行われる日になります。

したがって、引き渡し時期=決済時期=所有権の移転のタイミングについては、交渉によって決めることができます。しかし、だからといって、いつまでもその時点を引き延ばされるか、住めるかというとそういうわけではありません。

契約するタイミングで、所有権移転のタイミングを確定させますので、その時までには決めないといけませんし、契約から引き渡しまで長引かせることができても、おおよそ一カ月程度ということができるでしょう。

引っ越しのタイミング

競売の場合

競売の場合は、任意売却とは違い裁判所から立ち退き命令が出されるので、退去しなくてはいけない日にちが一方的に決められます。

物件が落札されると、1週間以内に裁判所が競売を確定させます。その後、おおよそ1カ月以内に残代金を買主から徴収しますが、残代金が受け渡しされた時点で物件の所有権は移転することになります。

その後、もし入居者が退去しなければ、裁判所は引き渡し命令を発して、引っ越しすることが求められます。そして、それでも引っ越しをしなければ、強制執行されて無理やり明け渡しをさせられることになります。ここまでおおよそ2カ月~半年程度時間を要することになります。

大神健志大神健志

任意売却は、早期の対応が明暗をわけます。もしいま任意売却を検討するくらいにローンの支払いが厳しいのでしたら、よい対処法がないか、あなたの立場で相談にのらせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。相談は無料で、秘密は厳守されます。

 

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