人生生きているといろいろなことが起こるのは当然のことと思います。けれど、できれば遭遇したくないということが、たくさんあります。
不慮の事故、大切な人との別離や仲違い、事件に巻き込まれる、多額の借金、詐欺、自己破産や自宅が競売にかけられるなど人にもよるでしょうが、無数にあることと思います。
けれど一方で、人生には、『上り坂、下り坂、「まさか」』という坂があると言われるとおり、想像もしないような嫌な出来事が起こることは避けられない側面もあります。(逆に、知ることで避けられることがあるのも事実です。)
そんな中で、多くの人が避けたいと思っている「不動産が競売にかけられること」の事例と理由を知ることで、競売にかけられるのを避けられるように詳しく記事にしました。
不動産が競売にかけられる理由にはどういったことがあるのでしょうか。
不動産が競売にかけられる唯一の直接原因
不動産が競売にかけられるもっとも大きな直接原因は、抵当権つきのローン取引で約定に違反して支払いをしないことです。
少し難しい表現になったので、簡単に解説すると、「借りたお金を約束通り返さないから」ということです。そして、その借金の条件に、不動産が担保となっていることが挙げられます。
また、抵当権が設定されていなくても、返済が滞って、裁判や公正契約等によって債務名義が確定した状態だと、強制的に差し押さえられて競売にかかることもあります。
いずれにせよ、借金を返さないことが、競売の直接的な唯一の原因となります。
従って、借りたお金をしっかりと約定通りに返している限り、不動産が競売にかかることはありませんので、借金があっても確実に返している人は、まず安心してください。
借金の返済が遅れがちの場合
問題となるのが、借金があって返済中の方で、返済が遅れることがあったり、過去遅れた返済をまだ返しきっていないことがある場合です。
このようなケースで、不動産に抵当権が設定されている場合は、債権者が「期限の利益」を失って、債権をサービサー(保証会社)に移した段階で、競売にかけらるリスクがぐっとあがります。
金銭消費貸借契約には、さまざまな形態がありますが、現在最も多いのが、債権者が保証会社を通して貸しだす場合です。
この形態の場合、少しでも返済が滞ると保証会社が債権者に対して、一括で代位弁済といって、あなたの代わりにお金を返してくれて、あなたは、債権者ではなくて、保証会社に返済をすることになります。
(もちろん、抵当権の設定は、金銭消費貸借契約以外の契約でもあり得ますし、保証会社を通さないような契約プランもあります。しかし、ほとんどが、上記の形態ですし、そうでなくても、ほぼ上記形態と変らないので、一番多い契約形態を事例として解説していきます。)
どのタイミングで競売がかかる?
ただ、返済が1回や2回遅れたくらいでは、不動産が競売にかかることはありません。基本的に債権者としては、不動産を競売にかけて、債権の返済に充当するのは、非常に多くの損失をはらむことになるので、最終手段であるためです。
債権者としては、できるだけ約定通りに返済してもらい、万が一多少遅れるようなことがあっても、返済してもらうほうが、コスト的にも総回収額としても、競売にかけるよりは大きくなります。
なぜなら、競売にかけて抵当権を行使して、不動産を現金化したとしても、債務を満額充当できることはほとんどなく、また、そもそもその手続きに労力とコストが多くかかるからです。
このあたりのしくみについては、以下のページで解説しましたので、ご確認下さい。
参照:競売とは
競売に至るさまざまな理由
不動産が競売にかけられる唯一の理由は、借りたお金を返さないことなのですが、どうしてお金を返せなくなるかについては、本当に千差万別さまざまな事例があります。
ただ言えることは、ほとんどのケースでは、お金を支払わなければならないけれど、何かしらの理由で支払うお金がなくて、支払うことができないということです。
お金が足らなくて支払いができないということは、それこそ理由なんていくらでもありますが、完結に言うと次のどちらかです。
収入が少なくなったのか、それとも支出が増えたのか。
そして、収入よりも、ローンを含めた支出の方が多くて、なおかつ蓄えがないため、支払いができないということになるわけです。
まとめ
1.つまり、不動産が競売になる理由は、不動産を担保にした借金の返済が滞るからです。
2.借金の返済が滞るのは支払うお金がないからです。
3.支払うお金がないのは、支出が増えたか収入が減ったかのいずれかによって、借金の返済を含めた支出のほうが収入よりも多くなった状態にあり、かつ利用できる蓄えがないということです。
では、その状態で競売にかかったらどうしたらよいか、については以下のページをご覧下さい。