裁判所から不動産競売の開始通知が届くと、いよいよあなたの物件は競売にかけられることになります。ただし、この段階では、債権者が裁判所に対して競売を申し立てただけの状態ですので、まだ競売を回避することができます。
これが、実際に競売にかかり、落札されるともう、競売を止めることはできなくなります。
従って、万が一競売開始通知が届いた状態で、競売を回避したいようなときは、できるだけ早急に対応をしなくてはいけないことになります。ここでは、競売を回避して、競売を止める3つの方法について紹介していきたいと思います。
※概ね住宅ローンの支払いが滞って8ヶ月くらい経過すると通知が届くことが多いようです。また、通知が届いてから実際に落札するまでは、地方によっても異なりますが、8ヶ月以上かかるところが多いようです。競売を避けたいなら、早急に対処することが必要になります。
競売かかる前に対処できるのがベスト
競売にかけられてからの解決方法を知る前に、まず抑えておいて頂きたいことがあります。
それは、競売にかけられてからも、物件を守ることはできますが、できれば、競売にかけられる前に対処して欲しいということです。
基本的に住宅ローンにしても、不動産担保ローンにしても、お金を借りたら約束通り返済するのが当たり前のことであり、万が一遅れが生じるような場合は、いろいろな事情があるにせよ、きちんと金融会社に返済が滞る旨を伝えるのが筋だと思います。
しっかりと連絡が取れていて、状況を把握していれば、万が一約束通りの返済がないとしても、金融機関もきちんと融通は効かせてくれます。金融機関としても、競売は最後の手段であり、あなたから回収に見込みが立たないから止むを得ず取る選択だと知って下さい。
競売は最善の解決ではない
というのも、金融機関からすれば、競売にかけるにもお金と時間がかかるわけですし、当然、売却価格も安くなってしまうからです。好き好んで手間もコストも多くかかることをしたいと思う人はいないでしょう。
ただし、もうすでに競売にかけられている状況なのでしたら、もう過去へ帰ることはできません。現状を受け入れて、どう対処すればベストかを検討することにします。
※競売の申し立てをされても、競売を回避することはできます。ただし、競売を回避するには、競売の申立人が裁判所に取り下げをしないといけないことになり、基本的にあなたに主導権はありません。従って債権者が、強制回収をしてくるような強硬な業者であれば、競売を回避できなくなる可能性もありますので、ご注意下さい。
※あるいは、物件が競売にかかることがやぶさかではないという方は、それはそれで、物件よりも日々の生活を守るために、どうすればよいかえを検討するとよいでしょう。
競売を止める3つの具体的な方法
以上のことを踏まえて、競売を回避するための3つの方法を紹介します。まず、3つを羅列して紹介した上で、簡単な解説をさらに下にまとめたいと思います。
- 全額返済する
- 任意売却をする
- 個人民事再生をする
競売を止めるには、上記のいずれかの方法をとるしか基本的な選択肢はありません。以下簡単にですが解説していきます。
1.全額返済する
債務を全額返済してしまえば、当然のことながら、競売は止ることになります。
しかし、基本的にはこれまでローンで支払っていて、そのローンの分割金が支払えない状態の中で、残債を一括で返済するというのは、なかなか現実離れしているかもしれません。
宝くじに当たったり、いきなり事業で成功したり、あるいは、突然の遺産が舞い込んだりしない限りは難しいでしょう。
あるいは、債権者と交渉して、リスケと言ってこれまでの支払いパターンとは違う契約をする場合には、競売がストップすることはあると思います。ただし、競売になるまでの間、誠意を持って支払っていなかった場合などでは、債権者からの信頼を得られないので、難しくなります。
2.任意売却をする
不動産業者に間に入ってもらい普通の不動産市場で売却してもらう方法です。競売に比べると、割高の価格で売却することができるケースが多くなります。
債権者としても、あなたとしても、不動産を処分することになるのであれば、少しでも高く売れて債務が減った方がよいはずなので、状況によっては、債権者も応じてくれることになります。
任意売却についての詳しいことは、任意売却でスッキリする方法をご覧下さい。ただし、この方法だと不動産を残すことができませんし、基本的には、残債よりも任意売却価格が上回らない限り、残債を消すことはできません。従って、任意売却後も支払い義務が残ることにはご注意下さい。
※ただし、競売をして残債が残った場合でも、もちろん支払い義務は残ることになります。
3.個人民事再生をする
個人民事再生は、裁判所を通じて、自宅不動産を守りながら、債務を大きく圧縮する方法です。最大で債務を3分の1まで合法的に減らすことができる上に、自宅用に限定されますが、不動産も守ることができるので、非常にオススメです。
個人民事再生をしたい場合は、弁護士さんか司法書士さんに手続きを依頼することになります。
以上、簡単ですが、競売にかかった時の対処法を3つ紹介しました。参考になれば幸いです。
こんにちは。本日、東京都の競売物件でやたら安い家があったのですが、曰く付きなのでしょうか。場所も近いので見に行っても良いのか。このサイトはとても良かったです。
人見さま。コメントありがとうございます。当サイトをお褒め頂きまして誠にありがとうございます。これからもお客様に満足頂けるよう鋭意運営していきますので、よろしくお願い致します。競売物件で安価な家があったとのことですが、不動産には適正な価格というものがあります。また、競売についても相場は踏まえた上で価格設定されていくはずです。「曰く」というのが何を意味するかはわかりませんが、価格が安価であるということは、何かしらの理由があるのは間違いないと思って善いと思います。参考になれば幸いです。