続関係の手続きをするに当たって、必要になる書類のひとつに相続関係説明図と呼ばれる書類があります。相続関係説明図があると、該当相続についての、相続がどのように行われるかが一目瞭然となり、非常にわかりやすい上に、役所での手続きの手間も必要書類も減らして、手続きも簡素化することができ、何かと便利です。

ここでは、相続関係説明図とは何かという概要と、その作成方法、具体的な事例を紹介していきたいと思います。

※以下は、相続関係説明図の一例です。

相続関係説明図

※当記事の一番下で、相続関係説明図のひな形をダウンロードできます。

相続関係説明図の概要

相続関係説明図は、相続が発生した際に、複雑化する相続の権利関係を簡単に表現して、自分達で把握するのに役立つとともに、しっかりと作成しておけばそのまま押印して役所に提出することができる、そんな図形によって書かれた書類になっています。

詳しい用途は次に記しますが、ひとつの側面は複雑怪奇になりがちな相続を、図を活用することでわかりやすく見える化して、公的にも活用できるようにすることです。

もうひとつは、必要書類を減らして手続きを簡素にすることでs。

相続関係説明図は一定の決まった書式があり、必要な記載事項はありますが、フォーマットは基本的に自由になります。

相続関係説明図の用途

相続関係説明図の用途

相続関係説明図とは、さきほども簡単に解説しました通り、自分たちで相続の権利関係と相続するしないをしっかりと明記することで混乱を防ぐ効果が第一義としてあります。

しかし、もっとも役立つのは、役所に届け出を出す時です。

これまでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本と住民用と印鑑証明、遺産分割協議書など大量の書類が必要でした。

相続関係説明図があれば、相続人の1人が、相続の権利を有する人全員の戸籍や住所、生年月日、続柄を記載しておくことで、相続権利を有している人全員の戸籍と被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の2種類の書類だけで、相続手続きを終わらせることができるようになります。

つまり、この相続関係説明図は公的な証明書として、他の書類の提出がなくても受理されることになるのです。

相続関係説明図の作成方法

相続関係説明図は、ひな形に則して、権利者と関係を記していきます。必要な記載事項は、次の通りです。

被相続人の氏名、相続人の氏名と生年月日、住所、続柄、相続するかどうか(放棄するか、分割するか、など)を記載します。

相続関係説明図に記載する相続人は、当該相続において相続権がある人全員になり、それぞれが相続人になるかどうを記載して明確化することが必要です。

※詳しくは、上記の見本、以下ダウンロードできるひな形をご覧下さい。

相続関係説明図のひな形

最後に相続関係説明図のひな形をダウンロードできるようにしています。こちらは、法務局のホームページに記載しているものなので、間違いないものです。

ただ、手続き的に難しい側面もあるので、わからないことがあれば、法務局、お願いしている弁護士やその他業者さんの担当者などに確認してみてください。

参照:相続関係説明図のひな形

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