何らかの事情で、サブリース契約を解除するにはどうしたらよいのでしょうか。そもそも、サブリース契約は、解約できる性質のものでしょうか。あるいは、解約はできない性質のものでしょうか。
ここでは、現在さまざまな問題を引き起こしているサブリース契約を提携している人が、契約を解除したいと思った際にどういう手続きをすればよいかを解説しました。
また、サブリースが解約できない場合についても説明していますので、サブリース業者に対して不信感があり、解約を検討している人は最後までしっかりとご覧下さい。
※サブリースの基本的な内容について知りたい方は、以下の記事を参照ください。
参照記事:
サブリース契約は解約できるのか?
そもそも、サブリース契約は解約できるものかについては、契約書をみてみないとわかりません。場合によっては、途中解約ができない契約内容になっているものもあります。
サブリース契約は、サブリース業者からすれば、契約を長期継続するから利益を取れるのであって、自由にいつでも解約できるようでは困ってしまうものです。なので、途中解約を禁止しているものが多くあるわけです。
ただし、国土交通省が定めているサブリース契約のひな形では、6ヶ月前に告知することで解約できるようになっています。
一方で、サブリース契約の更新を巡る裁判では、サブリース契約を更新を拒絶した大家さんとサブリース業者が争った裁判で、サブリース業者が勝訴しています。つまり、正当な理由なく大家さんはサブリース契約を解除できないと裁判所によって判断されたわけです。
通常、消費者に一方的に不利となる業務上の契約内容は、いくらお互い合意しているとしても、裁判等では無効にされることも多いです。
しかし、サブリースについては、賃借人がサブリース業者であることもあって、サブリースの途中解約無効や更新拒絶無効といった大家さんに不利な条項に効力がある可能性がることになります。(あくまでも正当な理由がなければの話ですが)
なので、まずはしっかりと契約内容を確認して、基本的には契約書の定めに従って手続きすることが必要です。また、正当な理由があれば、どんな契約状況によっても、解除は可能と思いますので、検討が必要になります。
サブリースの契約書のどこを見る?
もし、サブリースを解約したいと考えたのでしたら、契約書を必ず確認するようにしてください。
以下にあるのは、国土交通省が発行している契約のひな形ですが、他の会社が独自で作っている契約書であっても、解約については、記述があるはずです。※このひな形ができたのは平成19年なので、かなりこれに則して契約書を作っている業者もあると思います。一方で、ずっと独自のものを使い続けいてるところもあると思いますので、しっかりとご覧下さい。
このひな形によると、契約を解約するには、最低半年以上前に相手方に申し入れをすることで、解約ができることにしているようです。
※これは、サブリース業を営む企業を保護するためで、どの契約でも解約を一定期間以上前に申し入れする必要があると定めがあるのはほとんどだと思います。実際に、万が一サブリースでいつでも解約できるように設定していると、入居者が着いて間もないタイミングで解約されるとサブリース業者が赤字になってしまいます。企業は存続してはじめて、顧客を満足させるサービスが提供できるようになります。従って倒産するリスクがあるようなこと(=赤字で販売すること)は避けなければいけないと思いますので、社会通念上有効なことだと思います。従って、解約に対して一定期間猶予が必要なのは仕方ないと思いますが、「解約できない」という条項があるのは、少し強硬でややグレーな問題だと思います。
どうしたらよいかわからない時は?
契約書の条項に「解約無効」の記載があったり、高額な違約金等がかかる旨の説明があることもあります。そのような場合には、いったんしっかりと内容をみて適切な対応をしなくてはいけません。
さすがに、一度契約したはいいものの、解約できなかったり解約の手数料が異常に高い場合は、対応を検討しないといけません。
さきにも書きましたが、契約上解約できないという条項がついている中で、正当な理由なく解約しようとしても、おそらく社会通念上、なかなか無理だと思います。が、逆にグレーな問題でもあると思います。
このような場合は、なんとか正当な理由を探して解約するようにするか、契約を継続するかのいずれかしかありません。契約を継続するとどんな問題が生じるかも含めて検討が必要となります。
ただし、状況によって対策は本当にケースバイケースです。状況と契約内容によって、あなたにとって最適な道筋はどれか、判断することが求められますので、もしお困りのようでしたら、一度お問い合わせください。無料で対処法を検討させてもらいます。※必ず契約内容がわかるものを準備しておくようにしてください。
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