相続権っていったい何でしょうか。もし、あなたが急に亡くなった場合、誰があなたの財産を相続するのでしょうか?あなたのお父さま、お母さまが急遽亡くなったら?あるいは、遺書って書くと相続権を誰にでも100%当たることができる?のなどなど、疑問は多々あると思います。
もちろん、あなたを含めて身近な人の不幸を考えるなんて、とんでもないことと思われるかもしれませんが、万が一のことを気にするのは人の性というものですし、リスクヘッジや将来設計のためにも、重要だと思います。
相続権の意味すること
「相続権とは」という記事にもかかわらず、万が一のことが起こった際に、相続する権利を持っているのはだれかについて、書いてしまっていますね。そうなのです、相続権とはズバリ、相続する権利のことをさしており、民法によってケースバイケースで、誰が相続権を有するかを厳格に定めています。そしてその権利を有する人のことを法定相続人といいます。
ただし、もちろんそれは、遺言等の相続に関する定めが事前に行われていなかった場合のルールなので、必ずこのルールに則って権利を振り分ける必要もないことになります。
法定相続人は、被相続人が亡くなった状態の家族の状況によって代わってきます。誰が相続権を持つか代わるというのは、次のようなことからです。
相続人はいったい誰??
通常、亡くなる人というのは、いろいろな家族構成の中亡くなります。それぞれの人生を移したものが、亡くなった時の家族関係であり、人によって本当に状況はケースバイケースです。
妻子がいる状態で亡くなる人もあれば、妻子がおらず、兄弟や両親しかいない場合もあります。相続権というのは、基本的な考え方として、財産を残された家族で按分する権利ということになります。
従って、妻子などその人から始まって養う義務がある人がいる場合は、優先的にそちらに相続権が付与されることになりますが、そういった義務を持つ人がいない場合に、誰に相続権がいくかも厳格に決められています。
どんなケースに誰が相続人になるのかといったことを解説したページがありますので、詳しくはそちらをご参照ください。【参照】法定相続人とは
※相続人とは相続権を有する人のことを指しますので、相続人についての定めはつまり、誰が相続権を持つのかと言うことになります。
相続権の基本
相続権については、先にお伝えした基本に照らし合わせば、基本的に、配偶者や子どもがいる場合は、配偶者や子どもが権利を有することになり、そうでない場合は両親や兄弟、甥や姪へと拡張していくことになります。
特に配偶者の相続権は非常に大きくて、すべての場合に配偶者には相続権が発生します。遺留分も発生しますが、離婚した場合は相続権は発生しないことになります。
配偶者の次に相続権が大きいのは、子どもです。実子はもちろんのこと、養子縁組している養子についても実子とまったく同じ相続権があります。またいわゆる非嫡子、愛人との子どもであっても、認知していたり、遺言で認知している場合には相続権が発生することになります。
相続関係説明図を作ろう
誰が相続権を有するかについては、しっかりと書いてみないと間違いが多い事もありますので、相続関係説明図をつくって明確にしておくことをおすすめします。
※相続関係説明図とは、相続関係について図で表現したもので、下に示すようなものです。詳しくは、相続関係説明図とは?概要と作成方法をご参照ください。
※相続関係説明図の具体的な事例。
また、特別縁故者といって、法定相続人がない場合に、相続権がまったくない人に相続権がいくことがありますが、これは家庭裁判所等の力を借りて手続きすることになる非常にレアなケースになります。
遺言を書こう
最後に、法定相続人以外に財産を相続させたい人がいれば、遺言をしっかりと書くことで、受遺者に財産を相続させることができます。ただし、法定相続人への相続を完全になくすことはできず、法定相続人には、遺留分という権利を有することになります。
※遺留分とは、法定相続人以外の人が財産のすべてあるいはほとんどを相続したとしても、条件によって異なりますが、法定相続人が定められた割合分だけ相続できる権利を言います。
※受遺者とは、遺言によって、財産を相続する人の中で、法定相続人に当たらない人のことを指します。
相続は、ほとんどの人が人生において1回あるいは2回くらいしか経験するものではありません。従って、ほとんど触れることがなく、きちんとした知識を持たずに生きている人がほとんどです。
それはそれで仕方ないことで、専門家の力を借りて適切に対処すれば問題ないことになります。
もし、相続したい、あるいはさせたい財産がある、あるいはいきなり相続が起こって困っているという方は、何からどう対処すればよいかアドバイスさせていただきますので、まずはご連絡頂けたらと思います。
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