相続の登記に必要な書類

続で登記しなくてはいけなくなった際に、必要な書類は一体何があるのでしょうか?一言で相続の登記といっても、さまざまなパターンがありますので、各パターンの相続の登記に必要な書類についてまとめました。

相続の登記をする際に必ず必要になる書類

  1. 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで連続していること)
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 相続人全員の現在の戸籍謄本
  4. 相続人のうち相続する人全員の住民票
  5. 固定資産評価証明

法定相続分で登記する場合は上記で構いませんが、遺産分割協議で登記する場合、上記に追加して、以下の書類が必要になります。

遺産分割協議で登記する場合追加で必要な書類

  1. 遺産分割協議書(相続人全員が署名・捺印しているもの)
  2. 相続人全員の印鑑証明

※遺産分割協議書とは、遺産をどう分割するかを協議して合意したことを証明するものです。きちんと調べれば自分たちでも準備することは可能です。

さらに、遺言により法定相続人に相続させる登記をする場合は、法定相続分で登記する場合に必要な書類に加えて、以下の書類が、必要になります。

遺言により法定相続人に相続させる場合

  1. 遺言書

さらに、遺言の中で第三者に遺贈する場合(第三者に遺産を引き継ぐ場合は、相続ではなくて遺贈になります)、以下の書類が必要になります。(相続とは少し異なってきますので、必要な書類をすべて列挙します。)

1,遺言の中で遺言執行人が決められている場合

  1. 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 権利証又は登記識別情報
  4. 受遺者の住民票
  5. 遺言執行者の印鑑証明
  6. 固定資産評価証明
  7. 遺言書

2,遺言の中で遺言執行人が決められていない場合

  1. 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 権利証又は登記識別情報
  4. 受遺者の住民票
  5. 相続人全員の現在の戸籍謄本
  6. 相続人全員の印鑑証明
  7. 固定資産評価証明
  8. 遺言書

※「相続する人」と「相続人」とは異なります。相続人とは、相続する権利を有している人を指し、相続する人というのは、実際に相続をする人のことを指します。中には、相続人だけれど相続しない人もいるため、このような表記で使い分けをしています。詳しいことは、法定相続人とはをご覧下さい。

相続の登記っていったい何か?

相続の登記って何?

相続の登記というのは、亡くなられた方(被相続人)が所有者として法務局に登記されている不動産登記簿を書き換えることを指します。

基本的に不動産登記簿謄本は、その不動産の所有者を明らかにするものなので、単に証明書する手段に過ぎません。従って、相続したからといて、相続を登記する必要性はなく、法律でも相続が発生してからいつまでに登記しなくてはいけないかの定めはありません。

しかし、不動産登記は先にもお伝えしたように、不動産の所有者を明確にするためのもので、課税の基準にもなりますので、不動産を相続したらできるだけ早くに、登記されることが望まれるでしょう。

どうやって登記する?

相続の登記をどうやって手続きするかというと、上記の必要書類をすべて準備して法務局にいけば職員さんの手ほどきのもとで、手続きをすることができます。

しかし、これらの書類をすべて揃えるのはなかなか容易ではなく、そもそも相続人すべての合意を取り付けることさえ困難な場合もあります。

またあなたの場合、誰が正確な法定相続人になるかも知る必要があるので、多少なりとも知識がある人でなければ、経済的な余裕のある人は、司法書士さんに依頼するのがベストだと思います。(あるいは、私たちにご相談頂ければ、最適な方法を検討することは可能です。)

相続登記にかかる費用

登記にかかる費用

自分で相続登記の手続きをする場合は、以下の費用が法務局にて必要になります。

登録免許税(=固定資産評価額の0.4%)

これだけです。

ただし、法務局に提出するために必要な書類を取得する費用は別途必要になります。各書類の取得にかかる費用は、書類によってあるいは市区町村役所によって金額は異なりますが、ご自身で取得される場合は、各3~400円程度と考えてよいと思います。

司法書士等に依頼した場合

相続の登記を専門家である司法書士に依頼した場合は、登録免許税が実費でかかるのに加えて、司法書士さんが仕事として取り組むフィーと、確認のために司法書士さんが謄本を取得する費用などの実費とがかかってくることになります。

司法書士さんにかかるフィーは、仕事量によって異なりますので、一概にいくらとはいえません。例えば法定相続分で登記する場合と、遺産分割協議書によって登記する場合とでは行程が異なるので費用が違ってきます。

遺産分割協議書によって登記する場合は、遺産分割協議書は基本的には司法書士さんが作成することになるので、その費用も必要になってきますし、各種役所の書類を司法書士さんが取得してくる場合はその手数料等も必要になります。

ただ、あなたが相続や登記のことを全く知らない状態で基本的にはすべての手続きを司法書士さんにほとんど丸投げ状態で依頼したとしても、おおよそ4万円〜10万円程度までの間では済むことが多くなります。(登録免許税は別)

相続の登記に際して検討すべきこと

いずれにしても、相続による登記が必要な場合で、どうしたらよいかわからない等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

家族背景等をお伺いして、簡単そうならご自身でやってみましょうとアドバイスすることもできますし、丁寧で安心の司法書士さんをご紹介することも可能です。

現代社会で何かを決める際に、何よりも大切なのは「信頼」です。

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司法書士さんもいろいろな方がいて、どの司法書士さんだったら信頼できるかわかりにくい時代です。信頼できる人の紹介で信頼できる人とつながるのが一番と私たちは考えていますので、ぜひ私たちをご利用ください。

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